リフォームに火災保険が使えるケースとは?災害時も使える?

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リフォームに火災保険が使えるケースとは?災害時も使える?

 

 

リフォームとは住宅の汚れや損壊を修復する施工のことです。

よくリノベーションと混同されますが、リノベーションは「付加価値をつけること」であるのに対して、リフォームは「落ちた価値を元に戻すこと」を意味します。

100の価値を101にするのがリノベーションで、99に落ちてしまった価値を修繕・修復などで100に戻すことをリフォームと言います。

 

よく「災害や事件、事故に火災保険が使える」と言われますが、すべてのリフォームに火災保険が使えるわけではありません。

リフォームに火災保険が使えるケースと使えないケースがあるのです。

 

・リフォームに火災保険が使えるケース

・リフォームに火災保険が使えないケース

・地震などの災害に火災保険が使えるか

 

住宅のリフォームに関する3つの疑問について専門業者が解説します。

 

■リフォームに火災保険が使えるケース

 

火災保険には「火災」という名前がついているため、使えるのは火災による損害だけだと考えている方もいらっしゃいます。

リフォームに火災保険が使えるのは、次のような突発的な災害・事故などです。

火災以外の突発的な災害・事故などのリフォームにも使えるのが火災保険になります。

 

・火災や落雷、爆発、破裂による損害

・風による損害

・雪や雹によるダメージ

 

この他に、火災保険の契約内容によっては水濡れ被害や水災、飛来物による損害、盗難などにも使える可能性があります。

また、これも火災保険の契約内容によりますが、お子さんがボールなどを投げて自宅に傷をつけてしまった場合、火災保険で修繕・リフォームできるケースがあります。

 

反対に火災保険を修繕のためのリフォームに使えないのは次のようなケースです。

 

・経年劣化によるリフォーム

・3年以上経過している

・火災保険の補償対象外である  など

 

契約先の火災保険によって補償対象になる災害・事故の範囲が異なります。

火災保険で災害・事故によるダメージの修繕・リフォームを行う場合は契約内容の確認が必要です。

補償の対象外になっている場合は、その損害による修繕・リフォームに火災保険は使えません。

 

また、火災保険の請求は基本的に3年になっています。

災害・事故の損害を修理・リフォームしたくても、3年経過していれば使えない可能性があります。

注意してください。

 

■火災保険は地震などの災害時にも使える?

 

災害の場合も火災保険が使えるケースと使えないケースがあります。

たとえば風災や水災、落雷、雪害などの災害については火災保険が使える可能性があります。

しかし、災害が地震だった場合は原則的に火災保険の補償対象外になってしまうのです。

地震による損害は地震保険がフォローしているからです。

 

このように、「何が原因で修繕・リフォームが必要になったか」によって火災保険が使えるケースと使えないケースがあります。

災害によって自宅の損害を受けた場合は、補償対象になっているか契約内容を確認してください。

分からない場合は火災保険での修繕・リフォームなどに対応している専門業者に相談してみると良いでしょう。

 

■最後に

 

火災保険は突発的な災害・事故の損害に使えます。

ただ、経年劣化によるリフォームや災害の内容が地震だった場合は対象外です。

 

当社は火災保険を使った修繕・リフォームに対応している専門業者になります。

今まで身近な施設や個人のお宅など、多数の物件を火災保険で修繕・リフォームしてきました。

 

風や雪、雷など、突発的な災害・事故による物件の修繕のことなら、エコジャパンへお気軽にご相談ください。

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