火災保険の申請期限とは?消滅時効や注意点について解説

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火災保険の申請期限とは?消滅時効や注意点について解説

 

 

 

火災保険は家財に被害があればいつでも使えるというわけではありません。

火災保険の申請には期限があり、期限内に申請する必要があります。

 

火災保険を使って家/家財の修繕をしたい方に、

 

・火災保険とはどのような保険か?

・火災保険の申請期限

・火災保険を申請するときの注意点

 

など、3つのポイントについて解説します。

 

■申請期限の前に!火災保険とは?

 

火災保険とは、「突発的な事故や災害の際に家財を補償する保険」です。

 

火災という名前が付いているため誤解されがちですが、火災保険は火災の被害だけ補償するわけではありません。

雪害や風災、落雷などによる幅広い損害に使えます。

 

なお、具体的な補償の範囲については、契約している火災保険によって異なります。「

火災保険を修繕に使えるか?」と迷ったときは、契約内容や約款などを確認してみましょう。

 

■申請期限の前に!火災保険を申請できないケース

 

火災保険は補償の範囲外になっている場合は申請できません。

加えて、次のようなケースでは、原則として申請できません。

 

・申請期限が過ぎている

・損害の原因が老朽化である

・地震による損害である

・故意や重大な過失がある

 

火災保険の申請期限が過ぎている場合は基本的に申請できません。

申請期限については次の見出しで詳しく説明します。

 

申請期限以外には、老朽化が原因のケースや地震による損害が原因になっているケースは補償の対象外になりますので、火災保険は申請できません。

家の老朽化によるリフォームには使えないということです。

また、地震の損害については地震保険の補償対象になっていますので、同じく火災保険の補償対象外になっています。

 

故意や重大な過失による損害も火災保険の対象外です。

故意や重大な過失については基本的に保険会社側が判断します。

 

■火災保険の申請期限(時効)とは?

 

火災保険には申請期限(時効)があります。

 

火災保険の申請期限は「3年間」です。

 

ただ、保険会社によっては独自の請求期限を設定しているケースがあります。

念のために契約書などで請求期限について確認しておきましょう。

 

なお、火災保険の申請については、家財を修理した段階で申請期限切れになるわけではありません。

火災保険を使って家を修繕する場合、基本的には火災保険の申請手続きや修繕の見積もりなどをして、それから火災保険を使った具体的な修繕という流れで進めます。

修繕が終われば火災保険を申請できないというわけではなく、修繕後でも申請期限内であれば火災保険の請求が可能になっています。

 

■火災保険の請求期限について|最後に

 

火災保険は火災以外にも家財の損害に使える保険です。

 

火災保険には請求期限があり、請求期限は3年になっています。

 

火災保険を請求する際は家財の損害について確認・証明が必要になるため、早めに請求手続きに着手することが重要です。

請求を後回しにしていると、請求のために必要な損害の証拠がなくなり、証明しにくくなってしまいます。

 

エコジャパンは火災保険を使った修繕を行っている専門的な業者です。

火災保険を使った修繕/リフォームのことならお気軽にご相談ください。

 

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